新型コロナウィルスの流行に伴い、日本からの渡航者・日本人に対して制限をかけている地域があります。
海外展開・海外進出を推進する上では非常に重要ですので、ここに記載しておきます。
出典:外務省ホームページ
1. 感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域(164か国/地域)
国 | 内容 | Link |
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アイスランド | 3月20日から4月17日まで,欧州経済領域(EEA)市民,欧州自由貿易連合(EFTA)市民及び英国民以外の外国人の入国を制限する。ただし,居住権を有する邦人等は対象外。 | |
アゼルバイジャン | 3月13日から45日間,全外国人に対し,電子査証および空港到着時の査証発給を停止。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある。感染が確認されている国(注:日本を含む。)の国民は,査証申請時に医療証明書を提出する必要がある。 | |
アラブ首長国連邦 | 全ての外国籍者の入国を一時停止する(トランジットは除く)。 | |
アルジェリア | 3月17日から,全ての航空便及び船便(いずれも貨物便を除く)を停止し,全ての陸路国境を封鎖する。 | |
アルゼンチン | 感染国(日本,中国,韓国,イラン,米国,英国,EU加盟国及びシェンゲン協定域内国)に過去14日間に滞在した非居住外国人の入国を禁止する。 | |
アルメニア | 3月16日から4月14日の間,感染の拡大している国・地域(注:日本を含む。)に過去14日間に滞在していた外国籍者の入国は禁止される。 | |
アンゴラ | 3月20日から15日間,全ての陸海空の出入国を禁止する(貨物便等を除く)。 | |
アンティグア・バーブーダ | 日本,中国,イタリア,イラン,韓国及びシンガポールに過去28日以内に渡航した外国人(乗客,乗員を含む)の入国を拒否する。 | |
イエメン | 3月17日から14日間,イエメン国内の全ての空港における航空機の離発着を停止する。3月17日から陸上国境を閉鎖する。 | |
イスラエル | 全ての外国人の入国を禁止する。(ただし,中国,韓国,タイ,イタリア,マカオ,シンガポール,香港,日本,エジプト以外からの渡航者は,イスラエル国内で14日間の自宅待機が可能なことが証明できれば入国を許可する。) | |
イラク | 全ての外国人の入国を禁止する。(ただし,中国,韓国,タイ,イタリア,マカオ,シンガポール,香港,日本,エジプト以外からの渡航者は,イスラエル国内で14日間の自宅待機が可能なことが証明できれば入国を許可する。) | |
インド | インド入国前の全ての外国籍者に対して発給されてきた査証は,3月13日から4月15日の間,効力停止となる(外交・公用査証,国際機関への査証,就労査証,プロジェクト査証以外)。なお,やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については,最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また,2月27日以降,日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。加えて,シッキム州については3月5日から,アルナチャル・プラデシュ州については3月6日から,それぞれ外国人への入域許可証の発給が停止となる。 | |
インドネシア | 全ての国からの訪問者に対し,短期滞在の査証免除,到着ビザ(VOA),外交・公用査証免除を1か月間停止する (※日本を含む査証免除が適用されている全ての国が対象)。したがって,インドネシアを訪問する全ての外国人は,在外公館において目的別の査証の取得をすることが必要となる。また,査証申請に当たり,医療当局発行の「健康証明書」を提出することが義務付けられる。 | |
ウガンダ | 3月22日から,旅客機はウガンダへの発着を許可されない(貨物機を除く)。また,陸路での出入国を禁止する。 | |
ウクライナ | 3月16日から,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。3月17日から4月3日まで,ウクライナ発着の全定期便(国際旅客航空便及びバス・鉄道国際路線)の発着を停止する。 | |
ウズベキスタン | 3月16日から,他国との全航空便の停止,国境自動車道の封鎖を含む全ての国境の封鎖措置及び出入国の停止措置をとる。ただし,ウズベキスタンに既に滞在する外国人(含,日本人)の出国は例外的に認める。 | |
エクアドル | 3月16日から外国人の入国を禁止する。 | |
エジプト | 3月19日正午から3月31日まで,全ての空港を閉鎖し,エジプト発着の航空便を停止する。 | |
エストニア | 3月17日から全ての外国人の入国を禁止する(症状がない場合は,トランジットのみ可能)。 | |
エチオピア | 陸路による出入国を禁止する(必要物資の輸入を除く。)。 | |
エルサルバドル | エルサルバドル在住の外国人及びエルサルバドルを接受国とする外交団を除く外国人の入国を禁止する。 | |
オーストリア | 3月20日0時から4月10日までの間,以下の措置を実施する。 ① オーストリア国籍所有者及び在留権またはDビザを所有する外国人は入国後,14日間の自主的な自宅隔離に承諾する書類に署名することを義務付ける。 ② 上記①に該当しないEU等域外民(第3国国籍者)のシェンゲン域外からの空路での入国を拒否する(ただし,外交団,国際機関職員とその家族,人道支援・介護・保健に携わる者,トランジットの乗客,貨物輸送人員は除く。)。 ③ 上記①及び②に該当しないその他の外国人は,4日以内に発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書を提示すれば入国できる。提示できない場合,即座に帰国することが手配されない限り,専門の宿泊施設に14日間隔離される。隔離期間中はこの施設を出ることは許されない。 |
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オマーン | 3月15日から30日間,すべての国を対象として観光査証の発給を停止する。 | |
オランダ | 3月19日18時から,EU市民(英国国民を含む)及びその家族等,滞在にかかる権利が加盟国の国内法に基づいている第三国国民等を除き,入国を禁止する。
①長期滞在査証(仮滞在許可(MVV)を含む)の保有者,②重要な機能又は必要性を有する者(医療従事者,越境労働者,外交官,国際機関及び人道支援機関職員,自身の家族を訪問する重要な理由を有する人々,乗り継ぎ客,国際的保護の必要性のある人々,人道的見地から認められる人々等。)については,この措置の適用外とする。 |
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ガーナ | 3月4日から,在京ガーナ大使館において,ガーナ入国査証申請のうち,必須でない渡航者への査証関連事務を当面の間停止する。 | |
カーボベルデ | 3月18日から3週間,全ての商用航空便及び船便の運航を停止する | |
ガイアナ | 現地時間3月19日午前0時から14日間,ガイアナの国際空港(Cheddi Jagan国際空港とEugene Correia空港)での国際便の受入れを停止する。出国便は引き続き運行し,貨物便,救急へリ等は離発着可能とする。 | |
カザフスタン | 3月16日から4月15日まで,出入国を禁止する。ただし,外国人は出国を許可するほか,例外としてカザフスタン人やその家族,在留許可を有する外国人等は入国を許可する | |
カタール | 3月18日からのドーハ行きのフライト全便を,航空貨物便と乗り継ぎを除き,14日間停止する。(注:期間については延長の可能性あり。) | |
カナダ | カナダ国民以外の入国を禁止する(永住権を保有している者,航空クルー,外交官及び(現時点では)米国民は除く。)。また,新型コロナの症状のある者については,国籍を問わず入国を禁止とし,飛行機搭乗前に健康診断を実施する。 | |
ガボン | 3月20日から,陸・海・空全ての国境を封鎖する(貨物船は除く)。 | |
カメルーン | 3月18日から15日間(必要に応じて更新),貨物便を除き,陸海空全ての国境を封鎖する。 | |
韓国 | 3月9日から,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止する | |
ガンビア | 3月23日0時から21日間,医療貨物便を除く全ての航空運航便を停止し,セネガルとの国境を閉鎖する。 | |
北マケドニア | 高リスク国及び中リスク国(注:日本を含む)からの入国を禁止する。ただし,自国民及び外交団は例外として入国可能。 | |
ギニア | 3月22日から30日間,全ての商用便の発着を停止する。 | |
ギニアビサウ | 3月18日から当面の間,全ての航空便を停止し,国境を閉鎖する。 | |
キプロス | 3月15日から15日間,国民,合法的な居住者,居住許可を有する就労者及び留学生,並びに外交団以外の者について,国籍に関係なく入国を禁止する。 | |
キューバ | 3月24日から全ての外国人(注:居住者は除く)は入国禁止とする。 | |
ギリシャ | 3月18日から日本人を含む非EU諸国民の入国を禁止する。 | |
キリバス | 感染が確認されている国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。また,これらの渡航者は医療診断書を提出するとともに,及び/又は新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない | |
キルギス | 3月17日から,外交団・キルギス国民の家族等を除く外国人の入国を一時的に禁止する。3月20日から,ビシュケク及びオシュ発の全ての国際便の運航を停止する。(週一のビシュケク―モスクワ間,オシュ-モスクワ間,ビシュケク-ノボシビルスク間の便は運航。) | |
グアテマラ | 日本,中国,韓国,英国,イタリア,スペイン,フランス,ドイツ,米国,カナダ,エルサルバドル及びイランの国籍を持つ渡航者の入国を禁止する。 | |
クウェート | 日本,中国,香港,イラン,イラク,韓国,タイ,イタリア,シンガポールからの渡航者及び14日以内に渡航歴のある者は入国を禁止する。14日以降,クウェート発着の全ての航空便を停止する(貨物便を除く)。 | |
クック諸島 | 過去14日以内に日本,中国,香港,台湾,マカオ,シンガポール,韓国,マレーシア,タイ,インドネシア,フィリピン,ベトナム,カンボジア,ラオス,イタリア及びイランに滞在していた者は,入国を禁止する。 | |
グレナダ | 3月23日23:59から以後通知があるまで,全ての商用機の入国を停止する。 | |
クロアチア | 3月19日から30日間,日本人を含む非EU諸国民の出入国を禁止する。(なお,医療従事者,国際機関職員,乗換旅客等は,この禁止措置の適用外とする。) | |
ケニア | 感染者が確認された全ての国からの全渡航者の入国を停止する(注:ケニア国民及び有効な滞在許可証を有している外国人を除く。) | |
豪州 | 3月20日21時から豪州人,豪州在住者及びその家族を除き,全ての人の入国を禁止する(トランジットも不可)。 | |
コートジボワール | 3月22日0時から当面の間,陸海空全ての国境を封鎖する。 | |
コスタリカ | 3月18日23:59から4月12日23:59の間,入国できるのは,コスタリカ人及びコスタリカに居住する外国人のみとする。 | |
コソボ | 全ての外国人に対して国境を封鎖する。3月16日から,軍事,医療関係以外全ての航空便を停止する。 | |
コモロ | 感染者が確認された国(注:日本を含む)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも14日間の検疫が求められる。 | |
コロンビア | 3月16日以降,欧州及びアジア(注:日本を含む)に過去14日間滞在した渡航者の入国を禁止する。ただし,自国民,定住者及び外交団は例外として入国を認められる。 | |
コンゴ共和国 | 全外国人に対し,入国査証申請時に,新型コロナウイルス検査陰性の証明書提出を義務づける。 | |
サウジアラビア | 観光査証等での入国が禁止されている。ただし,過去14日以内に中国,イラン,UAE,クウェート,バーレーン,レバノン,シリア,韓国,エジプト,イタリア,イラク,フランス,ドイツ,スペイン,トルコ,オマーンに滞在していないことを条件に,公用旅券の場合は,G20査証,一般旅券の場合は就労査証及び長期滞在許可証があれば入国が認められる(現場レベルで対応が一致しておらず,入国できないケースも見られる。)。 | |
サモア | 3月14日から,特定の国(注:日本を含む。)を出発又は経由してサモアに渡航する場合は,最終渡航地において自らの検疫のため14日間滞在し,サモアに最終的に渡航する前の5日以内に健康診断を受けなければならない。 | |
サントメ・プリンシペ | 3月19日から15日間,全外国人の入国を禁止する。 | |
シエラレオネ | 3月22日から90日間,全航空便の運航を停止する | |
ジブチ | 3月18日から,全ての国際線の離発着を停止する(注:再開時期は未定。) | |
ジブラルタル | 日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし,過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して,ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づける。また,ジブラルタル当局は,過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して,その入域を拒否できる。 | |
ジャマイカ | 3月21日11時59分以降14日間,全ての航空機,船舶による乗客の入国を禁止する。 | |
ジョージア | 3月18日午前0時から2週間,全ての外国人の入国を禁止する。 | |
シリア | 感染者の報告された全ての国(注:日本を含む。)からの,査証上入国目的が「観光」である全渡航者の入国を禁止する。ただし,シリア居住資格保持者の帰国時は,その居住資格を証明する書類を提示することで入国を許可する。 | |
シンガポール | 23日23:59から,短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びトランジットを禁止する。労働査証保持者は,保健や運輸等の公共サービスに関連する業種の労働者以外は,シンガポールへの帰国を不可とする。 | |
スイス | イタリア,ドイツ,オーストリア及びイタリアからの入国制限(16日決定)に加え,スペイン及び日本を含む非EU市民,非EFTA市民の空路入国を制限する。例外として,スイス国籍者及びスイスの滞在許可所持者,就労証明所持者,医療従事者,通過旅行者は入国可能。また,90日間のシェンゲン及びスイス査証の発給を6月15日まで停止する。 | |
スウェーデン | 3月19日から30日間,在住者,滞在許可証保有者,スウェーデン人の家族等を除く外国人の不要不急の入国を原則禁止する。 | |
スーダン | 3月12日から,韓国,中国,イタリア,イラン,フランス,スペイン,日本及びアラブ首長国連邦からの外国人渡航者の入国及び査証の発給を停止。 | |
スペイン | 3月17日午前0時から,警戒事態宣言が有効な間,陸路を通じたスペインへの入国を,①スペイン人,②スペイン人以外のスペイン居住者,③国境を越えて職場に通勤する者,④その他やむを得ない理由を書面にて証明できる者,⑤スペインで接受される外交団,領事団,国際機関職員(公務の場合)のみに制限する(なお,同措置は商品の流通に係る交通には適用されない。)。 | |
スリナム | 3月14日以降通知があるまで,空路,水路,陸路による旅客輸送のための全ての国境を閉鎖する。 | |
スリランカ | 現地時間3月14日正午から,一般旅券を保有する外国人に対する到着査証の発給を停止する。スリランカに入国する必要性のある外国人は,事前の査証申請を行うことが要請される。外交,公用旅券保持者は同措置の対象外となる | |
スロバキア | 13日午前7時から,スロバキア在住でない外国人の入国を禁止。スロバキア在住の外国人が国外から帰国した場合は,14日間の自宅隔離が義務づけられる。 | |
スロベニア | 3月16日から,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する(ただし,観光目的の日本国籍者は,シェンゲン域内の滞在期間が計180日以内であり,スロベニアでの滞在期間が90日以内であれば査証不要。)。3月17日から3月30日までEUとの間で,3月17日から期限未定でEU外との間で航空便の運航を停止する。 | |
赤道ギニア | 3月12日以降,全ての国境を閉鎖する。3月15日以降30日間,国際線フライトは全て欠航とする。 | |
セネガル | 3月19日から,外国漁船は上陸及び寄港を禁止する。3月20日から4月17日まで,全ての空港における航空便の運航を停止する(貨物便,傷病者退避便,許可を得た特別便を除く)。3月21日から,モーリタニアとの国境を閉鎖する。 | |
セルビア | 3月16日から,滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。 | |
セントクリストファー・ネービス | 3月22日から,日本,中国,イラン,香港,シンガポール,韓国,EU諸国,スイス,英国,米国,カリブ海域のオランダ及びフランスの領土から渡航する外国人の入国を拒否する。 | |
ソマリア | 3月18日から15日間,全ての航空便の運航を停止する。 | |
ソロモン諸島 | 感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者は,14日 間,非感染国への滞在を義務づける。 | |
ソロモン諸島 | 感染者が確認された一部の国(注:日本を含む。)からの渡航者は,14日 間,非感染国への滞在を義務づける。 | |
タイ | 3月22日から,全ての国からタイに向かう航空機の搭乗者に対し,新型コロナウイルスに感染しているおそれがない旨を示す証明書(出発の72時間以内発行)の提示,10万米ドル以上の疾病保険への加入等を義務付ける。 | |
台湾 | 3月19日から,外国人は,居留証,外交,公務の証明,あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り,一律入境を禁止する。3月24日から4月7日まで,航空機のトランジットを禁止する。 | |
タジキスタン | 3月19日から,ドゥシャンベ国際空港を閉鎖する(期間未定)。 | |
チェコ | 3月16日から,90日を超える滞在許可を持たない全ての外国人の入国を禁止する。同許可を持つ外国人は,再入国しないことを条件に出国を許可する。 | |
チャド | 3月19日以降,2週間にわたって全ての旅客機の離発着を停止する。。 | |
中国 | 3月10日から,①観光,②知人訪問,③トランジットの3つの目的による日本人の中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を一時的に停止する。商用及び親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の担当者及び連絡方法が含まれていなければならない。 | |
チュニジア | 3月18日から,陸空の国境を封鎖する。3月13日から4月4日まで,全ての国際海路を停止する。 | |
チリ | 3月18日から15日間,全ての国境を封鎖する。チリ人及び居住者は入国を許可する。 | |
ツバル | 「高いリスク国」(注:ツバル政府の表現。日本を含む。)に渡航する者は,ツバルへの上陸3日前に新型コロナウイルスに感染していないことを証明する書類を取得するとともに,ツバル上陸前少なくとも14日以上非感染国・地域に滞在しなくてはならない。 | |
デンマーク | 3月14日正午から4月13日まで,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。 | |
ドイツ | 3月17日から,非EU市民,非EFTA市民及び非英国市民のEUへの入域を30日間制限する。EU加盟国並びに英国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー及びスイスにおける長期滞在権限(滞在資格又は長期ビザ)を有する第三国国籍者は,出身国への通過を目的とする入国を認められる。これらの必要条件を満たさない第三国国籍者は,緊急の入国理由を示さない場合,国境において入国を拒否される。 | |
トーゴ | 3月20日から2週間,全ての陸路国境を閉鎖する(貨物輸送を除く)。 | |
ドミニカ共和国 | 現地時間3月19日午前6時から15日間,全ての陸・海・空路の国境を閉鎖する。 | |
トリニダード・トバゴ | 2月27日から,日本,中国,イラン,イタリア,韓国,シンガポール,フランス,ドイツ及びスペインを出国してから14日以内の者につき入国を禁止する。 | |
トルクメニスタン | 日本を含む67か国等からの渡航者に対し,査証・招へい状の発給を原則停止する(人道上の理由あるいは緊急性・必要性により発給の可能性あり)。 | |
トンガ | トンガ国籍者以外のトンガ入国は認められない。 | |
ナイジェリア | 3月20日から4週間,日本,中国,イタリア,イラン,韓国,スペイン,フランス,ドイツ,ノルウェー,米国,英国,オランダ,スイス,オーストリア及びスウェーデンの15か国からの渡航者の入国を禁止する。(対象国が経由地となる場合も,入国禁止措置は適用される。滞在許可を有する外国人を除く。)
3月21日から,カノ,エヌグ及びポートハーコートの3空港を閉鎖する。3月23日から30日間,アブジャ空港及びラゴス空港における国際線の発着を停止する。これにより,緊急フライトを除く全ての国際線の到着が停止となる。 |
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ナウル | 渡航前21日以内にアジア(注:台湾以外,日本を含む。),中国本土,香港,マカオ,韓国,イラン,欧州及び米国に渡航または乗り継ぎを行った者は,入国を認めない。 | |
ナミビア | 3月17日から,シェンゲン領域,日本,中国,イラン,韓国,英国及び米国からの渡航者に対する査証発給を停止し,入国を禁止する。 | |
ニウエ | 過去14日以内に,日本,中国,香港,マカオ,台湾,イラン,イタリア,シンガポール,韓国,インドネシア,タイに滞在していた者は,ニウエ政府からの承諾書がない限り,入国を拒否される。 | |
ニジェール | 3月20日から2週間,空路及び陸路の国境を閉鎖する。 | |
ニューカレドニア | 3月19日から,全ての非居住者の入域を拒否する。 | |
ニュージーランド | 3月20日から,ニュージーランド人及びその家族等を除き,ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止する(太平洋島嶼国から豪州への乗り継ぎは現地時間3月24日15時まで,豪州以外へは3月29日まで可)。 | |
ネパール | 3月14日から4月30日まで,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時及び空港での入国審査時に7日以内に発行されたPCR検査結果を含む健康証明書の提出を求める。 | |
ノルウェー | 3月16日から滞在許可を持たない外国人の入国を禁止する。 | |
バーレーン | 過去14日以内に日本,香港,イタリア,レバノン,エジプト,マレーシア,タイ,シンガポールに滞在歴のある者については,到着査証の取得は不可とする。事前に入国査証を取得すれば入国を許可する。 | |
ハイチ | 3月19日深夜以降,空港と港を閉鎖する | |
パキスタン | 3月21日から4月4日まで,全ての国際線 (チャーター,プライベート含む)の乗り入れを停止する。 | |
パナマ | 3月16日(23:59)以降,居住者以外の全ての外国人の入国を禁止する。 | |
バヌアツ | 過去14日以内に日本,中国,台湾,香港,マカオ,韓国,シンガポール,イラン及びイタリアを出発した者は,更なる告知があるまでバヌアツへの入国を禁止する。また,これらの国・地域を出発した後に14日間を異なる国・地域で過ごした者は,必ず登録された医師からコロナウイルスへの感染とみられる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。 | |
パプアニューギニア | 日本,韓国,イラン,イタリア及び中国本土からの全ての渡航者は,PNGに入国する前に国外において検疫のため14日間滞在しなければならない。 | |
パラグアイ | 3月15日から,居住者以外の入国を15日間禁止する。 | |
ハンガリー | 3月16日から,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する。3月18日から,滞在許可書を有する欧州経済領域(EEA)の市民を除く外国人の入国を禁止する | |
バングラデシュ | 3月16日から2週間,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。入国する場合は,事前の査証申請を行うことが要請される。 | |
東ティモール | 東ティモール入国前4週間以内に,新型コロナウィルス感染国・地域等に滞在又は通過した外国人来訪者の入国を禁止する(ただし,東ティモールで出生した外国人,滞在許可が付与されている外国人等を除く。) | |
フィリピン | 3月22日より当面の間,全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き,無効となる。(ただし,フィリピン人の外国人配偶者・子弟,外国人永住者及び船舶・航空機の乗務員は除く。) | |
フィンランド | 全ての国境(陸路,国際海港・空港)において自国民及び在留許可等を持つ外国人を除き,外国人の入国を制限する。 | |
ブータン | 3月6日から2週間,公用目的を含む全ての渡航者(国際機関職員や現地での就労許可を有する者を除く)の入国を制限する。 | |
仏領ポリネシア | 3月2日以降,仏領ポリネシア行きのフライトへの全ての搭乗者(乗務員含む)に対して,コロナウイルス感染の兆候がないことを証明する,5日以内に発行された健康診断書を搭乗時に提出すること義務付ける。 | |
フランス | 3月18日から30日間,EU,シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(仏居住者等は除く)は入国を禁止する。 | |
ブラジル | 3月23日から,日本,中国,EU,アイスランド,ノルウェー,スイス,英国,豪州,マレーシア及び韓国からの外国人渡航者は,30日間空路での入国を禁止する。 | |
ブルガリア | 3月20日から4月17日までの間,EU及びシェンゲン域内国の国民を除く,全ての第三国(注:日本を含む)国民の入国を禁止する。 | |
ブルキナファソ | 3月21日から2週間,全ての国際空港における商用便の停止する(国内線,軍用,貨物輸送を除く)。また,3月21日から2週間,陸上及び鉄道の国境を封鎖する(貨物輸送を除く)。 | |
ブルネイ | 3月24日から,外国人渡航者(永住者を除く。)の入国及びトランジットを禁止する。観光,留学及び扶養家族の査証発給を停止する。発給済みのこれらの査証は効力を停止する。 | |
ブルンジ | 3月22日21時59分から7日間,全ての商用機の発着を停止する(貨物,緊急搬送,人道支援及び政府専用機は同措置の対象外だが,スクリーニングを受ける。)。 | |
ベトナム | 3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止。(ただし,専門家,企業管理者,高技能労働者等は例外。) | |
ベネズエラ | 3月17日から貨物・郵便機以外の一般商用機の運航を制限する。 | |
ベリーズ | 3月21日深夜に北部国境を閉鎖し,23日深夜に国際空港を閉鎖する(以上の措置により全ての国境が封鎖されることとなる)。これらの措置を30日後に再検討する。 | |
ペルー | 欧州及びアジア発着航空便について,3月16日から30日間(4月14日まで)運行を停止する。 | |
ベルギー | 3月17日から30日間,シェンゲン協定加盟国の市民及び居住者,トランジットの渡航者,家族上の必要不可欠な理由がある者等を除き,シェンゲン協定加盟国外からの入国を制限する。 | |
ポーランド | 3月15日から外国人の入国を一時禁止する。ただし,①配偶者又は子供がポーランド国籍を有する者,②ポーランド・カード(注:外国人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,③外交官及びその家族,④ポーランドの永住権,滞在許可証または労働許可証を有する者は入国可能。3月15日から,全ての国際路線の旅客航空便及び鉄道便の運行を停止する(国際旅客航空便の運行停止は14日間の措置)。 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 日本,中国(武漢),韓国,イタリア,イラン,フランス,ルーマニア,ドイツ,オーストリア,スペイン,スイス及びベルギーの国籍を有する者の入国を禁止する。 | |
ボツワナ | 高リスク国(注:日本を含む。)からの全渡航者の入国を禁止する。 | |
ボリビア | 3月20日0時以降に全ての国境を封鎖し,3月22日0時以降,全ての国際便の運航を停止する。ただし,自国民及び居住者は入国を許可する。国境閉鎖及び国際線の停止措置は4月4日まで継続する。 | |
ポルトガル | 3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。ただし,カナダ,米国,ベネズエラ,南部アフリカ及びポルトガル語圏諸国とのフライトについては例外とする。 | |
ホンジュラス | 3月25日(水)午前0時より14日間を暫定期間とし,海外から航空機で香港国際空港に到着したすべての非香港居民,中国本土,マカオ,台湾から入境する非香港居民で,過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。香港国際空港はすべてのトランジットサービスを停止する。 | |
香港 | 3月25日(水)午前0時より14日間を暫定期間とし,海外から航空機で香港国際空港に到着したすべての非香港居民,中国本土,マカオ,台湾から入境する非香港居民で,過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。香港国際空港はすべてのトランジットサービスを停止する。 | |
マーシャル | 日本,中国,香港,マカオ,韓国,イタリア,イラン,ドイツ,フランス及びスペインから2019年12月31日以降に渡航した者の入国を禁止する。3月22日まで全ての国から空路での入国を禁止する。 | |
マカオ | 3月18日から,全ての非マカオ居住者の入境を禁止する(中国本土・香港・台湾居住者及び外国人就労者を除く。)。3月19日から,中国本土・香港・台湾居住者である外国人就労者以外の全ての外国人就労者の入境を禁止する。3月25日から,中国本土・香港・台湾居住者であって,過去14日以内に外国・地域への渡航歴がある者の入境を禁止する。マカオ国際空港におけるトランジットを停止する。 | |
マダガスカル | 3月20日から4月20日まで全ての国際線の運航を停止する。 | |
マラウイ | SADC諸国を除く高感染国(日本を含む。)からの外国籍者の入国を禁ずる(居住者は対象外)。高感染国からマラウイに戻ってきた居住者及びマラウイ人は自主隔離又は当局による隔離対象となる(注:SADC諸国:タンザニア,ザンビア,ボツワナ,モザンビーク,アンゴラ,ジンバブエ,レソト,エスワティニ,マラウイ,ナミビア,南アフリカ,モーリシャス,コンゴ(民),マダガスカル,セーシェル,コモロ)。 | |
マリ | 3月20日から,全ての国際商用便の運航を停止する。 | |
マルタ | 21日以降,マルタへの全ての民間航空便の乗り入れを停止する(フェリーフライト,貨物便,人道・帰国支援便には適用されない。)。 | |
マレーシア | 入国前14日間に日本の北海道,イタリアのロンバルディア,ヴェネト,エミリア=ロマーニャ,イランのテヘラン,ゴム,ギーラーンに滞在した全ての者(マレーシア国民,永住者,マレーシア人配偶者パス及びマレーシア学生パスを有するものは除く)は,一時的にマレーシアへの入国を禁止する。 | |
ミクロネシア | 3月14日から,中国本土以外の感染国・地域から入国する者は,非感染国・地域において入国直前の最低14日間の自主検疫をしていない限り,入国を禁止する。 | |
南スーダン | 3月24日深夜から,ジュバ国際空港の国際便を停止する。 | |
モルドバ | 入国する航空便に関して,滞在許可を持つ者を除く全ての外国人の搭乗を禁止する。 | |
南スーダン | 南スーダンと感染国との間の航空便を当面差し止める。感染国国民の移動を制限する。制限の中には,新規査証の発給停止,発給済み査証の取り消し等も含まれる | |
ミャンマー | ||
モーリシャス | 3月19日から15日間,空港において全ての渡航者の入国を拒否する。クルーズ船の入港も拒否する。 | |
モーリタニア | 3月17日以降,全てのモーリタニア発着便の運航を停止する。 | |
モザンビーク | 査証の発行を停止するとともに,既に発給された査証の効力を停止する。 | |
モルドバ | 3月17日から4月1日での間,モルドバにおける全ての国際線の航空機及び鉄道での人の輸送を停止する。3月17日より,陸路での外国人の入国を禁止する。 | |
モロッコ | 3月15日から全ての国際旅客便の運航を停止する。3月12日から,客船等の一時的な出入港を停止するとともに,モロッコ北部と接するスペイン領との国境を,通過を希望するスペイン人の通行を除き封鎖する。 | |
モンゴル | 過去14日以内に,日本,韓国,イラン及びイタリアに滞在歴のある外国人・無国籍者の入国を禁止するとともに査証申請・発給を停止する(ただし,韓国,日本,イラン及びイタリアでの通過歴のみの場合は,入国が許可される。)。 | |
モンテネグロ | 3月15日から15日間,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。 | |
ヨルダン | 3月17日から,全てのヨルダン発着の航空便を停止し,陸路・海路・空港を含む全ての国境を閉鎖する(貨物輸送は除く)。ただし,外交及び国際機関の代表団は例外とする。 | |
ラオス | 3月20日から30日間,外国人に対する電子査証・到着査証・観光査証の発給を停止する。査証免除を実施している国についても一定期間免除を停止する。既存の査証を有する者が入国する場合は,健康診断書及び直近14日間の渡航歴の提出が必要となる。 | |
ラトビア | 3月17日から4月14日まで,空路(航空機),陸路(鉄道・バス),海路(船)の全ての公共の国際交通機関の運航を停止する。ただし,自家用車にてラトビア人及びラトビアに居住している外国人(外交官を含む)の入国は可能。 | |
リトアニア | 3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する。ただし,リトアニア人の家族,リトアニアの滞在許可保持者,商品の搬送等を扱う業者,外交官及びNATO関係者等の入国は可能。 | |
リビア | 3月16日から3週間,空路及び陸路を閉鎖する。 | |
リベリア | 3月23日から,全ての商用機の運航を停止する(貨物便,チャーター機及び特別機を除く)。 | |
ルーマニア | 3月22日22時から非EU諸国民の出入国を禁止する。(なお,滞在許可所持者,乗換旅客等は,この禁止措置の適用外とする。) | |
ルクセンブルク | 3月18日18時から,EU圏以外の国籍を有する者のルクセンブルクへの入国を1か月制限する(延長の可能性あり。)。欧州連合,英国,シェンゲン協定加盟国市民及びその家族は,自宅に戻る目的で,一時的な旅行制限を免除。なお,EU域外の者について,長期滞在資格保持者,医療専門家,越境労働者,外交官,乗り継ぎ旅客,家族の緊急かつ正当な理由により旅行する旅客等は入国制限の適用外となる。 | |
ルワンダ | 3月21日から,国境を閉鎖する(当面2週間の予定,滞在許可を有する者を除く)。 | |
レバノン | 3月18日から3月29日までの間,ベイルート国際空港及び陸海空すべての出入国地点を閉鎖する。 | |
ロシア | 3月18日0時00分(現地時間)から5月1日の期間,外交官やロシア永住者を除く全ての外国人・無国籍者を対象とし,ロシアへの入国を一時的に制限する。また,①外国人に対する,教育,労働活動の実施の目的で私的にロシアに入国するための文書の受領,招待状の作成及び発給,②外国人労働者の招へい及び利用の許可,並びに外国人に対する労働の許可について,一時的に停止する。ロシアの大使館及び領事館においては,外国人及び無国籍者に対し,外交,公用,本命令第2項に示された者に対する一般商用査証及び近親者の死去に関連してロシア連邦に渡航することとなっている外国人及び無国籍者に対する一般私的査証を除く全ての種類の査証の申請の受理,作成及び発給を一時的に停止するとともに,外国人に対する電子査証の査証作成も停止する。 |
【入国後に行動制限措置がとられている国・地域】
国 | 内容 | Link |
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アイスランド | 外国から帰国した全ての自国民及び居住者(注:在留外国人を含む。)に対し14日間の自宅待機を義務付ける(注:外国人旅行者は含まない。)。 | |
アイルランド | 過去14日以内に感染地域(日本,中国,香港,シンガポール,韓国,イラン,イタリア北部)に滞在した者で,症状が出ているものは,かかりつけ医等に電話の上,自己隔離を行い,他者との接触を避けることを推奨する。 | |
アゼルバイジャン | 全ての外国人は,入国時に体温検査を受ける。37度以上の発熱,せき等の症状があれば14日間の隔離を行い,精密検査の後,感染が確定すれば14日間から29日間の隔離を行う。症状がない場合でも14日間の自宅待機を要請する | |
アラブ首長国連邦 | 入国後14日間自宅に待機し,何らかの呼吸器症状が出た場合は医療機関に連絡するよう勧告する。 | |
アルバニア | 入国時に渡航歴及び体調に関する質問,体温検査が実施され,感染が疑われる場合には,別室にて医師,看護士からの問診等が行われ,自宅待機,感染症指定病院への移送,サンプル採取等の対応が判断される。 | |
アルメニア | 全ての入国者に対して検温及び「アドレスカード」(過去14日間に滞在した国の情報含む)の提出を求めた上で,電話にて14日間問診を行う。入国後,感染が確認された場合は原則病院等において隔離措置をとる。その後,陰性となった後も,最大14日間医療的観察下に置かれ,居所からの移動が制限される。 | |
イラン | 入国時に発熱等の症状があった場合,感染国への渡航歴を勘案しつつ,酸素濃度計による検査を実施する。酸素飽和度が93%未満の場合,出発国に送還する。 | |
インド・ケララ州 | 日本,中国,シンガポール,タイ,マレーシア,ベトナム及び韓国からの渡航者で感染しているリスクの高い者(感染者と接触のあった者,感染者と半径1メートル以内にいた者等)に対し,入国後28日間の自宅待機措置をとる。 | |
ウクライナ | 入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離され,詳細な検査を実施する。 | |
ウルグアイ | 日本を含む感染が確認されている国からの入国者に14日間の義務的隔離措置を講じる。 | |
エチオピア | 入国後14日間,自主的な自宅隔離を推奨。 | |
ガーナ | ガーナへの入国を認められる者であっても,14日間の義務的自主隔離が求められる | |
ガイアナ | 日本からの渡航者に,着陸後機内にてヘルス・スクリーニングを実施する。このスクリーニングによって感染の疑いがある場合は,保健省の施設に隔離され,検査を実施する | |
カメルーン | 入国時に発熱が認められた場合,指定病院に搬送され,14日間隔離。 | |
ギニア | 3月16日より,流行国から入国した場合,2週間のモニタリング措置の対象となる。その間,当局が渡航者の旅券の原本を保管し,渡航者には旅券の写しが配布される。 | |
キューバ | 新型コロナウイルスの感染地域からの全渡航者は,入国時に身元を確認され,同感染症の症状を呈していない場合,14日間,一時医療対応による経過観察を受ける。また,入国時に同感染症の症状を呈している場合,14日間の治療と隔離のため,各地の病院の呼吸器疾患治療室に移送される。 | |
キルギス | 3月14日以降に日本,米国,スウェーデン,スイス,英国,ベルギー及びオランダから入国する全渡航者(トランジット含む)は14日間の自宅検疫を受ける。 | |
クロアチア | 感染者発生国68か国(注:日本を含む。)からクロアチアに入国する全渡航者は,14日間自主隔離の義務を負う | |
ケニア | 14日以内にケニアに入国した全ての入国者に対して,14日間の自主隔離を要請する。 | |
豪州 | 3月15日から全ての入国者に対し,14日間の隔離措置を要請する。 | |
コートジボワール | 外国からの全渡航者に対して体温計測と消毒を課し,発熱等の症状が確認された場合,隔離の上で検査を実施する。 | |
コスタリカ | コスタリカ入国前の14日間に,日本,中国,韓国,イタリア及びイランを訪れていた場合,以下の措置を実施する。
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コンゴ民主共和国 | 入国時に症状(発熱,せき等)が認められた場合,医療施設に移送され,検査を行う。検査の結果,陽性反応が出た者については隔離され,陰性の者は解放される。 | |
サントメ・プリンシペ | 流行国からの全渡航者は入国時,隔離や検疫を含む予防措置の対象となる。 | |
ザンビア | 渡航者に対して,入国時,問診票の記入及び検温等のスクリーニングが実施される。発熱がある場合は,別室で医師の診察を受け,必要と判断された場合は指定の施設で隔離される。 | |
シエラレオネ | 流行国(注:感染者が50人以上,日本を含む)からの全渡航者は,14日間の隔離措置の対象となる。 | |
ジブラルタル | 日本を含む国・地域から入国してから14日以内の場合は,最低14日間の自己隔離,及び111(コロナ関係ヘルプライン)への連絡を義務づける | |
ジョージア | 全渡航者に対し,空港・国境検問所においてサーモスキャナー等を利用した体温計測の検査を実施する。37.5度以上の発熱がある場合や重篤な咳などの症状が確認された場合には,国籍を問わず医療機関へ隔離され,詳細な検査の受診を義務付ける。この検査は通常12時間以内に結果が判明し,医療従事者によって隔離の終了か継続,送還等の判断がなされる。 | |
シンガポール | 3月16日23時59分から,日本,ASEAN諸国,スイス及び英国への過去14日以内の渡航歴を持つ全ての旅行者(市民,永住者,長期滞在ビザ保持者,短期滞在者)は,シンガポール帰国日から14日間の自宅待機/外出禁止措置とする。また,この期間の居所(自宅/ホテル等)の提示を義務付ける。無症状であっても,新型コロナウイルス検査(スワブ検査)を受けることを求められる場合もある。 | |
ジンバブエ | 入国時に38度以上の発熱が認められた場合,医療機関に搬送され,検査を受ける。陰性が確認されるまで同施設に隔離する。 | |
スーダン | 入国時に体温検査を実施する。感染の疑いがない場合は入国可能であるが,14日間保健省に対して異常の有無を毎日電話連絡することを義務付ける。 | |
スロバキア | スロバキア在住の外国人が国外から帰国した場合は,14日間の自宅隔離が義務付けられる | |
赤道ギニア | 感染国(注:日本を含む。)からの渡航者は,症状の有無に関わらず政府指定の施設において一律14日間隔離する。 | |
セネガル | 入国時に症状が認められた場合,診察・検査の後,14日間の健康監視下に置く。 | |
セントクリストファー・ネービス | 日本,中国,イタリア,香港,シンガポール,韓国を出発してから14日以内の者に対し渡航の自粛を要請する。仮に対象地域から入国する場合は,海空港にてスクリーニングが実施され,保健師による監視,または,自宅,もしくは,危険性の評価に基づき指定施設において検疫措置を実施する。 | |
セントルシア | 14日以内に日本,中国,香港,韓国,イタリア及びシンガポールへの渡航歴がある者は,14日間,特定の検疫施設にて隔離する。 | |
タイ | 感染地域(注:日本を含む。)からの渡航者に対し,14日間の自己観察(1日2回検温を行い,呼吸器症状と発熱がある場合には,すぐに地域の保健当局に報告)が求められている(必ずしも自宅待機は要請されていない)。また,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査が実施される。陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療となる。陰性の場合,入国後14日間の自己観察が要請される。 | |
台湾 | 日本,シンガポール,フランス,ドイツ及びスペインからの渡航者に14日間の自主健康管理(検温・マスク着用等)を要請する。 | |
タジキスタン | 日本,イタリア,イラン,韓国及び中国からの渡航者に対して,入国後タジキスタン内の施設で14日間の隔離措置を実施する。 | |
中国 | 各地の詳細については,こちらのリンクをご覧ください。 | |
チュニジア | 全渡航者に対し,14日間の自主隔離を義務付けるとともに,自主隔離期間中の旅行を禁止する。 | |
チリ | 日本を含む,感染の確認された国からの入国者に14日間の自宅待機を義務づける(ただし,単に経由した者及び航空機の乗員は対象外)。 | |
トーゴ | 入国する全渡航者に対して,保健省職員による観察が行われるとともに,38度以上の発熱など,新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は,隔離の上で検査が実施される。 | |
ドミニカ共和国 | 欧州,中国,韓国及びイランからの旅客機を停止する。欧州,中国,韓国及びイラン以外の国から入国者であっても,過去2週間に右各国への滞在歴を有する渡航者について検疫措置を実施する。また,市中感染が発生している国々からの帰国者及び入国者に対しても,帰国・入国後15日間は自宅待機を求める。 | |
トルクメニスタン | (既に有効な査証により入国した場合)空港において検査を実施し,問題があると判断された場合,医療機関にて24日間の隔離措置をとる。なお,全ての国際線の離発着はトルクメナバット国際空港(アシガバット中心部から約600km)となる。 | |
トルコ | 入国時・滞在中に感染が疑われた場合は,医療機関で感染の有無が判明するまで隔離する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置) | |
ナイジェリア | 日本,中国,韓国,イタリア及びイランからの渡航者は,症状の有無にかかわらず,14日間自宅にて自主隔離を義務付ける。 | |
ニジェール | 感染例のある国からの入国者は,14日間自主隔離を義務付ける。 | |
ニュージーランド | 3月14日,太平洋島嶼国及び既に入国禁止としていた中国本土及びイランを除き,他の全ての国・地域からの入国者に対して,14日間の自主隔離を要請する。 | |
ネパール | 3月14日から4月30日までに入国した全ての外国人(外交,公用査証所持者含む)は14日間の自主隔離を行う。 | |
ノルウェー | 北欧諸国以外からのすべての入国者に対する14日間(2月27日に遡及して適用)の自宅待機を命じる措置を導入する。同措置においては,症状のない入国者は予定していた滞在地に帰宅することができるが,他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。また,症状のある入国者については,直ちに隔離をとり,公共交通機関の利用を禁止する。 | |
バーレーン | 日本からの入国の場合,到着時に熱,せき,息切れ等の症状のある場合は検査を行い,結果が判明するまで隔離された待機施設で待機する。陽性であれば治療施設へ搬送され,陰性の場合でも14日間の自宅待機を義務付ける。到着時に症状がなければ申告書を提出の上で,入国後14日間の自宅待機を義務付ける。 | |
パナマ | パナマ人及び同国居住外国人のパナマ入国後の14日間の自宅での義務的な予防のための隔離を実施する。 | |
パラグアイ | 空港において検診を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医療機関等に移送する。また,3月9日以降,新型コロナウイルス感染確認国からの渡航者は,14日間は自宅待機を義務付ける。 | |
パレスチナ | 日本,中国,韓国,マレーシア,マカオ,シンガポール,台湾,タイ,香港,イラン,シリア,レバノン,イラク,イタリア,バーレーン,クウェート及びオマーン出国後,14日間が経過するまでは,検疫措置(医療機関等における隔離措置または自宅待機)を実施する。 | |
バングラデシュ | 新型コロナウイルス感染発生国からの渡航者に対し,14日間の自宅待機を推奨する。 | |
ブータン | 新型コロナウイルス感染発生国への渡航歴のある者について,疑わしい症状が認められる場合,14日間の検疫措置をとる。 | |
ブルガリア | 感染国(注:日本を含む。)からの渡航者に対して入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離の上,詳細な検査を実施する。陽性の場合には14日間の隔離措置が,陰性の場合でも14日間の在宅経過観察措置がとられる。 | |
ブルネイ | 感染は限定的だが大規模クラスターが報告されている国・地域(日本,フランス,ドイツ,香港,シンガポール)及び局地的な感染が見られる国・地域(マカオ,マレーシア(サバ,サラワク,ラブアンを除く),台湾,タイ,英,米,ベトナム)からの渡航者は,入国後14日間の健康状態の観察を要請される。発熱等の症状があれば,現地保健センターに連絡するよう要請される。 | |
ブルンジ | 3月12日以降,日本,ドイツ,中国,韓国,イラン及び全EU加盟国からの渡航者等を14日間隔離する。 | |
米国・グアム | グアム準州知事の行政命令により,3月16日から,新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域で1週間以上過ごした渡航者(非居住者)は,入国日から7日以内に実施された検査によって新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書を提示しない場合,入国後強制検疫(隔離)措置の対象となる。居住者についても同様の文書を所持していない場合は最低14日間の自宅検疫措置の対象となる。 | |
ベトナム | 3月22日から外国人の入国を停止する。ベトナム系の方及びその親戚に対して発行された査証免除証明書も一時的に無効になる。 ベトナムに入国する者は、外交、又は公用目的及び他の特別な場合(重要な外交活動に参加する外国の方、専門家、企業幹部、ハイスキル労働者等)以外、医療検査プロセス及び集中隔離の実施に従わなければならない。外交、又は公用目的及び他の特別な場合(重要な外交活動に参加する外国の方、専門家、企業幹部、ハイスキル労働者等)は所管機関に定められた規定に沿って、医療検査や医療申告、宿泊先での適切な隔離等を実施しなければならない |
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ベナン | 感染国(注:日本を含む。)からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。 | |
ベネズエラ | 日本,中国,韓国,イタリア,イラン,米国,シンガポール,ベトナム,マレーシア,タイ,豪州,ドイツ,フランス,英国,クロアチア及びUAEに直近14日間に滞在した渡航者は,症状の有無にかかわらず,入国後14日間,保険省係官の自宅訪問または電話により経過観察を行う。症状がある場合は,隔離され検査を実施する。 | |
ベラルーシ | 入国時に検査を実施し,必要に応じて医療健康観察を行う。 | |
ベリーズ | 日本,中国,フランス,ドイツ,イタリア,イラン,韓国及びスペインから渡航した外国人に対して、検疫措置を実施する。 | |
ポーランド | 入国後14日間の自宅隔離措置が義務づけられる。 | |
ボリビア | 外国からの全入国者は,自身の健康状態に関する申告書の提出が求められる。渡航経路,健康状態等に照らし,必要と認められる場合は隔離される。 | |
ポルトガル | 3月15日以降に自治州内の空港に自治州域外から到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず14日間の強制的隔離措置を講ずる。
(マディラ自治州政府) 3月15日以降にマディラ島の空港に到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず,14日間の強制的隔離措置を講ずる。 |
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香港 | 日本等からの旅客(香港居民及び非居民)について,可能な限り入境後14日以内は家の中に留まること,外出時にマスクを着用すること等を提案する。さらに,3月14日0時(現地時間)から,過去14日間以内に北海道に滞在した全ての入境者に対し,自宅又はホテル等で14日間の検疫を実施する。 | |
ホンジュラス | 感染症が確認されている国・地域(注:日本を含む)からの入国者は,保健省の判断により,検査,制限,検疫を受けるとともに,最大14日間の自主的隔離を行う。 | |
マカオ | 3月10日12時(現地時間)から,過去14日以内に日本,ドイツ,フランス,スペインに滞在歴のあるすべての入境者に対し,自宅または政府指定場所で14日間の医学観察を実施する。非マカオ居民である場合,政府指定のホテルで医学観察を実施し,費用は自費となる(注:同様の措置は韓国,イタリア,イランに対して既に実施されている。)。 | |
マラウイ | 累積700名以上の陽性者が確認されている国(注:日本を含む)からの来訪者等に対し,入国時から14日間の自主隔離を要請する。 | |
マリ | 空港において発熱等の症状が確認された場合,医療機関において所要の検査を実施する。陰性の場合,自宅又はホテルに待機し,公的機関による検温や問診が14日間行われる。 | |
マルタ | 日本,中国,香港,シンガポール,イラン,韓国及びイタリア北部から到着した者への14日間の自主隔離を推奨する。2月27日以降に日本,イタリア,中国,シンガポール,イラン及び韓国に滞在歴のある者は,滞在最終日から14日間の検疫を義務付ける。違反した者には1000ユーロの罰金を科す。 | |
ミクロネシア(ポンペイ州) | 飛行機および船舶でポンペイ州に入ろうとする全ての乗客は,タカティックの隔離施設で14日間検疫する(ただし,州保険局の決定によって隔離の期間を減ずることができる。)。 | |
南アフリカ | 感染が疑われた場合は,検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。 | |
ミャンマー | 陸路,空路での全ての渡航者に対し,検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合,到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合,空港にて保健当局の検査を実施する。咳,鼻水,呼吸障害等の症状がある場合,指定の病院で隔離措置をとる。 | |
モナコ | 日本を含む危険地域からの入国者に対して,自宅待機を推奨する。 | |
モルディブ | 入国時に症状があり,感染の疑いがある場合は検査を実施し,陽性の場合は検疫施設に隔離する。 | |
モルドバ | 全渡航者は空港で問診票の提出が求められ,症状がある場合,市内の感染症指定病院に搬送される。 | |
ラオス | 入国時に発熱及び呼吸器系症状を有し,感染発生国に渡航歴を有する場合は,医療機関に移送・隔離する。また,感染発生国から入国する渡航者について,入国後14日間は体調の「自己観察期間」とし,同期間中は通勤を含む日常的な外出はできるが,人混みを避け,マスクを着用することが推奨される。感染者と濃厚接触した者(家族,職場の同僚,クラスメート等)については,入国後14日間の「居所隔離」を行うことが求められ,さらに,感染者と濃厚接触した者を含む団体渡航者は,政府指定の施設で隔離が求められる。同期間中は,外出することはできず,医療関係者の定期的なチェックを受けることとなる。 | |
リベリア | 流行国(注:感染者が一人でも確認された国,日本を含む。)からの渡航者に対して,症状の有無にかかわらず,入国直後から経過観察センターで14日間の隔離措置を実施する。 | |
ルーマニア | 3月15日より,500名以上の感染者が確認されている国(注:日本を含む。)からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。 | |
ルワンダ | 感染国(注:日本を含む。)からの渡航者で発熱等の症状がある者に検査を実施し,陽性の場合は14日間隔離。陰性でも14日間の自主隔離を推奨する。 | |
ロシア | 感染地域から到着した者に対し,検疫官により航空機内での体温検査が実施され,発熱等の症状が認められた場合には,隔離措置の対象となる可能性がある。また,北海道からサハリン州に到着した外国人に対しては,症状の有無にかかわらず,14日間,検疫施設に留め置く措置がとられる。さらに,成田空港から到着した場合も含め,その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても,発熱などの症状が認められた場合には,14日間,検疫施設に留め置く措置の対象となり,この措置に応じない者に対しては行政罰が科され,強制措置がとられる。
モスクワ市内では,地下鉄駅構内などでの検疫体制が強化されており,警官からの要請による体温測定の結果,発熱などの症状が認められた場合は,国籍を問わず,微熱であっても,病院における隔離措置の対象となる可能性がある。 |