日本からの渡航者・日本人に対する制限事項
3月25日から,リヒテンシュタインを除く全ての国に対して,原則入国を禁止する(ただし,滞在許可証保持者,就労証明所持者,運輸・通過交通は除く。)。
4月16日から,スイス滞在許可者による専ら国外での買い物を目的とする出国に係る再入国に際し,罰金(100フラン)が科される。
5月11日から,3月25日以前に提出されたEU・EFTA加盟国及び第三国の就業者による査証申請の審査並びに,スイス及びEU・EFTA国籍者による家族の呼び寄せを再開する。6月15日から,EU・EFTA加盟国及び英国からの渡航者については入国制限を廃止する。
6月15日からEU/EFTA加盟国・英国などからの入国が自由にできるようになる。
日本を含む制限対象国からの渡航でも、主に以下の条件に該当する場合はスイスに入れる。
・スイス国籍を持つ人
・有効な滞在許可証がある人
・商用目的の品物を輸送していて、配達の注文をすでに受けている人
・スイスを経由して、その他の国へ渡航する人
・ヘルスケア部門の専門家で、重要な仕事があり入国する人
・その他緊急と認められる場合
出典:連邦司法警察省移民局
国内の移動制限・ビジネス関連措置
発表/成立日 | 項目・法令名称等 | 概要 |
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2020年4月22日 | 自営業者向け支援 | ①政府の感染防止措置を受け、店舗閉鎖などの一時休業により所得が減少した自営業者に給付金を支給。支払額は収入の80%で日額196フランを上限とする。 ②制限措置の対象業種でなくても、間接的な影響により事業活動の継続が不可もしくは所得が減少した自営業者については、新たに給付金支給の対象とする。(4月16日更新) ③封じ込め措置の対象で、4月27日もしくは5月7日から営業再開予定の自営業者は、間接的被害を受けた自営業者と同様に5月16日まで給付金を受けられる。(4月22日更新) |
2020年4月8日 | 雇用対策の拡充 | ①部分的休業に対する給付の対象を、無期雇用者のみならず有期雇用者にも拡大。 ②休業・失業保険に毎月6億フランを追加拠出。また、失業保険の支給期間を120日分追加。(3月25日更新) ③これまで20%以上雇用率が変動した場合には対象とならなかった短期契約労働者も、6カ月以上同一企業に在籍していた場合には部分的休業に対する給付の対象となる。(4月8日更新) |
スイス進出に役立つ経済指標
スイスのGDP推移
source: tradingeconomics.com
スイスのGDP成長率推移
source: tradingeconomics.com
スイスの人口
source: tradingeconomics.com
スイスの1人あたりGDP
source: tradingeconomics.com
スイスの消費者物価上昇率
source: tradingeconomics.com
スイスのインターネット利用者数
出典:世界銀行