日本からの渡航者・日本人に対する制限事項
入国者には体温検査を含めたスクリーニングが課され、症状がある全ての渡航者は隔離・検査される。新型コロナウイルス検査が陽性である全ての渡航者は、呼吸器系病院に搬送され、自費により治療を受ける。入国者は、滞在期間中、宿泊施設(新型コロナウイルス対策認定済み)での滞在が確定していること、自宅隔離の基準を満たした自宅での隔離の許可を受けていること、又は、政府が運営する隔離施設での滞在が事前に確定していることのいずれかを満たしていることが必要となる。なお、カリブ旅行圏(Caribbean bubble)からの渡航者(同地域に14日以上の滞在歴がある場合を含む)を除き、全ての入国者は、到着7日前以内に実施されたPCR検査での陰性証明書の携行及び事前登録フォームの手続きを行う必要がある。渡航に際しては、登録済みフォームの写しも携行する必要がある。
※カリブ旅行圏:アンティグア・バーブーダ、アルバ、アンギラ、バハマ、バルバドス、バミューダ諸島、ボネール島、英領バージン諸島、キュラソー、ドミニカ国、グレナダ、モンセラット、サン・バルテルミー島、セントクリストファー・ネービス、セントマーティン、セントビンセント、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島